2014年12月26日

仕事納め

 本日で事務所としては仕事納めです。新年は1月6日から始めます。今年もいろいろなことがありました。人との別れ、それも永遠の別れは特に悲しいものです。又、人との再会はうれしいものです。特に青春時代を共に過ごした人との再会は特にうれしいものです。
 まだまだ個人的事情で老けるわけにはいかないので、来年も頑張ります。
 よいお年をお迎え下さい。
posted by funatomi at 15:31| 日記

2014年12月11日

自殺と心理的瑕疵

 不動産取引で取引建物内で自殺があったことは、一般的には民法570条の瑕疵担保責任が生ずる心理的瑕疵となり、仲介業者にはその旨の説明義務があると解されています。但し、どのような場合に瑕疵と言えるかについては、自殺の場所(建物内か敷地内か、マンション等の場合には共有地内か等々)、自殺場所の存否(自殺した建物が取りこわされたか否か、現にあるのか)、購入建物の用途(居住用か商業用か等)、更には自殺の時期から長期間が経過していないか等々が考慮されることとなります。
 判例時報2236号(H26.12.11号)では、自殺から20年以上経過し、自殺した建物はすでに取りこわされている場合にもその土地で自殺があったことについて、仲介業者に説明義務を認めた判決が紹介されていました(101頁、高松高裁H26.6.19判決)。
 どのような事例かと思いましたら、不動産の取引は売買、売買契約の成立は平成20年12月1日、売買代金の決済は平成21年1月30日であり、昭和61年1月にその土地上に存していた建物に居住していた当時の所有者の内縁の妻が実の息子に殺害され、昭和63年には同所有者の娘が建物内で首をくくって自殺したとの事例のようで、いくら何でもこのような不幸なことが重なれば20年では風化しないだろうと思える事例でした。
 通常20年以上前の自殺でその建物が取りこわされていれば瑕疵にはならないと思います。
posted by funatomi at 15:43| 日記

2014年12月09日

知ったことか

 随分古い話ですが、最近少し思うところもあり書きます。平成26年3月27日法曹養成制度改革顧問会議で経団連の事務方から出ている阿倍泰久顧問が「各地域の弁護士会から要請書というものがしきりに届いておりまして、それを見ますと、いろいろなことが書いてありますけれども、弁護士が増えて、収入が減って事務所が維持できないみたいな話は結構多いのです。それは、我々としては知ったことかというつもりでありまして」と発言されたそうです。
 弁護士の経済的基盤が危うくなるということは個々の弁護士の問題に止まらず国民が受ける司法サービスの質や内容に密接な関係があるように思うのですが。むしろ弁護士の激増政策に何らかの合理的理由があるのかが問われるべきでしょう。
posted by funatomi at 14:56| 日記