「弁護士と闘う」というブログを書かれている方がいて、その3月20日付けの記事に横領をした弁護士の刑期の一覧が出ています。
その量刑を見ていますと、示談が成立している場合には執行猶予、示談が成立していない場合、550万円の横領で2年の実刑判決、1000万円〜2000万円台の横領事件では1370万円で5年、1500万円で3年6ヶ月、1270万円で2年6ヶ月、2000万円で3年の各実刑判決(一部被害弁償をしているのか否かの違いでしょうか)。4000万円〜6000万円台では、5200万円で4年6カ月、4978万円で5年、6000万円で4年6カ月、4200万円で5年、5400万円で5年の各実刑判決(同上)。億を超えると約3億円で9年、約1億で5年、約9億で14年、約6億で14年の各実刑判決となっているようです。
重いと見るべきか軽いと見るべきか、しかし、かように横領事件が頻発するのは弁護士業界自体が大変な状況にあることを示しているものとしか考えられません。ここ数年間で14名はいくらなんでも、その下にある暗数を考えるととんでもないこととなっているのは明白です。早急な政策変更が必要です。
2015年03月11日
心理的瑕疵
建物の賃貸人がその建物内で1年数か月前に居住者が自殺した事実があったことを知っていながら故意に賃借人に告げずに賃貸借契約を締結したことが不法行為にあたるとした大阪高裁の判決(平成26年9月18日判決)が判例時報平成27年3月11日号(No.2245)22頁に掲載されています。
自殺物件であるという心理的瑕疵も物件の瑕疵にあたり、契約当事者間の信義則に基づきそのような瑕疵があることについては告知義務がありますからそれに反した場合、不法行為を構成するという判断は極めて穏当なものです。
損害については、実際の居住期間については居住の利益があったから支払った賃料相当額の損害はないとした外は@賃貸保証料、礼金、居住していない
期間の賃料、引越料、エアコン工事代金等の本賃貸借契約が成立していなければ賃借人が支払うことはなかった費用の外A慰謝料30万円B弁護士費用10万円が認められています。
ただ、この賃貸人は兵庫県弁護士会所属の弁護士の方であったようで、そう言えば昨日弁護士の逮捕というテーマで書いた後も刑事弁護の過程で強要等があったとして、弁護士が逮捕された報道もあり、一体どうなっているのでしょう。
自殺物件であるという心理的瑕疵も物件の瑕疵にあたり、契約当事者間の信義則に基づきそのような瑕疵があることについては告知義務がありますからそれに反した場合、不法行為を構成するという判断は極めて穏当なものです。
損害については、実際の居住期間については居住の利益があったから支払った賃料相当額の損害はないとした外は@賃貸保証料、礼金、居住していない
期間の賃料、引越料、エアコン工事代金等の本賃貸借契約が成立していなければ賃借人が支払うことはなかった費用の外A慰謝料30万円B弁護士費用10万円が認められています。
ただ、この賃貸人は兵庫県弁護士会所属の弁護士の方であったようで、そう言えば昨日弁護士の逮捕というテーマで書いた後も刑事弁護の過程で強要等があったとして、弁護士が逮捕された報道もあり、一体どうなっているのでしょう。
posted by funatomi at 16:31| 日記
2015年03月10日
弁護士逮捕
弁護士逮捕というニュースがよく目につくようになりました。昨日は札幌弁護士会所属の56才男性弁護士が相続財産管理人として預かっていた現金300万円を着服したとして業務上横領の疑いで逮捕され、本日は埼玉県朝霞市で過失運転致死傷の現行犯で36才の男性弁護士が逮捕されたとの報道がされています。
弁護士も公務員と同じで禁錮以上の刑を言い渡されると執行猶予がついても資格を失うこととなります。「弁護士逮捕」という報道を見る度、誰か知り合いではないかと「ドキッ」としてしまいます。
皆様くれぐれも矩を越えないようにお願いしたいものです。
弁護士も公務員と同じで禁錮以上の刑を言い渡されると執行猶予がついても資格を失うこととなります。「弁護士逮捕」という報道を見る度、誰か知り合いではないかと「ドキッ」としてしまいます。
皆様くれぐれも矩を越えないようにお願いしたいものです。
posted by funatomi at 17:10| 日記