auヘッドラインニュースで「子供の虫歯激減:20年余で4分の1」という記事が掲載されていました。
この20年余で1人当たりの子どもの虫歯の本数は4分の1(4本から1本)になったそうです。一方、歯科医の数は7万人強から10万人程度と増加しているとのこと。
過当競争で年間約1400の診療所が廃業するなど環境は厳しく、「歯科医の質は下がり、閑古鳥が鳴く診療所も珍しくない」との指摘もされていました。
どこかで聞いたことがあるような話かと。
2015年11月18日
2015年11月12日
弁護士の懲戒制度
弁護士法は56条1項で「弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があったときは懲戒を受ける」と定めています。第一次的に懲戒権を行使するのは所属弁護士会です(同条2項)。
私自身は今まで依頼者、相手方に恵まれたのか個人的に懲戒の申立てを受けたことは一度もありません(大阪弁護士会の綱紀委員会の委員が全員決定が遅いと懲戒申立てを受けた時に一度あるだけです。もちろん懲戒不相当にされましたが)。
ただ近時、この懲戒事由の定めが抽象的で一義的に決まっていない為、交渉の相手方である同業者から懲戒申立てを匂わされることがここ5年の間に2度ほどありました。又、綱紀委員の時にとても常識的には懲戒事由はないだろう(あくまで私の個人的意見です)と思われる事案で、同業者の方が懲戒請求者の代理人をされているケースもありました。この件は、懲戒不相当となりました。私は、このようなことは弁護士の識見、能力の劣化ではないかと思います。
弁護士は相手方の同業者が明白な法律違反あるいは倫理違反をしていない限り、そのケース毎の土俵でよりよき解決に向けて戦うべきであり、相手方の同業者に懲戒申立てをし、あるいは匂わせ威嚇する等もってのほかと考えています。そして相手方の同業者が明白な法律違反、倫理違反を行っている時に四の五の言わず懲戒申立てをするべきです。勿論、虚偽告訴罪に該当しないかどうか十分検討した上で。
私自身は今まで依頼者、相手方に恵まれたのか個人的に懲戒の申立てを受けたことは一度もありません(大阪弁護士会の綱紀委員会の委員が全員決定が遅いと懲戒申立てを受けた時に一度あるだけです。もちろん懲戒不相当にされましたが)。
ただ近時、この懲戒事由の定めが抽象的で一義的に決まっていない為、交渉の相手方である同業者から懲戒申立てを匂わされることがここ5年の間に2度ほどありました。又、綱紀委員の時にとても常識的には懲戒事由はないだろう(あくまで私の個人的意見です)と思われる事案で、同業者の方が懲戒請求者の代理人をされているケースもありました。この件は、懲戒不相当となりました。私は、このようなことは弁護士の識見、能力の劣化ではないかと思います。
弁護士は相手方の同業者が明白な法律違反あるいは倫理違反をしていない限り、そのケース毎の土俵でよりよき解決に向けて戦うべきであり、相手方の同業者に懲戒申立てをし、あるいは匂わせ威嚇する等もってのほかと考えています。そして相手方の同業者が明白な法律違反、倫理違反を行っている時に四の五の言わず懲戒申立てをするべきです。勿論、虚偽告訴罪に該当しないかどうか十分検討した上で。
posted by funatomi at 10:17| 日記