2015年12月15日

子の老親に対する扶養料

 子は親に対して扶養義務を負っています(民法879条1項)。この扶養義務の性質については、扶養義務者に経済的な余力がない場合であっても、被扶養者に対して自己の生活と同等、同程度の生活を保持させる義務(未成年の子に対する親の義務が典型例)ではなく生活扶助義務(自己の社会的地位にふさわしい生活を犠牲にすることなく扶養する余力ある場合に扶養すれば足りる義務)と考えられています。
 判例時報H27.12.11号(No,2272)67頁にその具体的な算定方法について判断した札幌高裁の決定が掲載されていました。「扶養料の額は老親が必要とする自己の平均的生活を維持するために必要である最低生活費から老親の収入を差し引いた額を越えず、かつ、子どもの扶養余力の範囲内の金額とするのが相当」とのことです。
 しかし裁判所に決めてもらわなければならないようなことかと思います。
posted by funatomi at 11:36| 日記