2015年12月15日

弁護士の懲戒処分

 日本弁護士連合会の広報誌である自由と正義12月号に不可思議な懲戒処分が公告されています。
 福岡県弁護士会が為した戒告の公告ですが、処分の理由の要旨は以下のとおりです。
 「被懲戒者は、依頼者である懲戒請求者から費用として預けた20万円のうち返還できる分を返してほしいとの申出を受けてこれに応じ、2014年3月9日の夜、懲戒請求者の指定した駐車場において落ち合い、運転席に懲戒請求者が乗った駐車中の自動車の助手席に乗り込んで懲戒請求者に6万円を手渡す際に、懲戒請求者の左手を握り、頭の左部分を触った。被懲戒者の上記行為は、弁護士法56条1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。」
 もう少し要約を考えてくれなければ何があったのかさっぱりわかりません。
posted by funatomi at 17:02| 日記